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基礎から学べる金融ガイド5〜生命保険/損害保険編〜

はじめに

金融庁と民間企業が協働で作成した

「基礎から学べる金融ガイド」

から、今回は「生命保険/損害保険編」について抜粋して紹介します!

備える・守る

人生には、病気やケガ、火災や事故など様々なリスクがあります。

日本には公的年金制度国民健康保険などの公的制度がありますが、公的制度でカバーされない部分や不足する部分への備えとして、生命保険損害保険があります。

保険の基本的な仕組み

みんなで少しずつお金を出し合う → お金を出し合った人の中で必要なお金が支払われる

こんなときに保険が役立ちます

保険にはさまざまな役割があります。

どんなときに、どんな保障(補償)が必要なのかを理解し、自分にとって必要な保険は何かを見極めることが大事です。

  1. 死亡保険
    本人が死亡したり重い障害を負ってしまったときに、本人や家族が経済的に安心して暮らしていけるように、保険金を受け取れるものです。
  2. 個人年金保険
    公的年金に加え、ゆとりある老後の生活資金を準備するためのものです。 これは、毎月お金を積み立てて、一定の年齢になったときに年金が受け取れるものです。 また、その年齢になる前に死亡した場合は、死亡保険金が支払われます。
  3. くるまの保険
    交通事故の時に被害者や自分の治療費や車の修理代に備える保険です。 自動車やバイクを持ったら必ず加入する「自賠責保険(強制保険)」と、これに加えて自分の意思で加入する「自動車保険(任意保険)」があります。
  4. すまいの保険
    火災や落雷・風水災といった自然災害などにより、建物や家具・衣服などに生じた損害に備える保険です。 地震保険は地震や噴火・津波による損害に備える保険です。
  5. 医療保険
    病気やケガによる入院や通院、手術などにかかるお金に備える保険です。 特定の病気(がん、急性心筋梗塞、脳卒中など)や女性特有の病気(乳がん、子宮筋腫など)に備えるものや、近年では、認知症に備えるものなど、様々な保険があります。
  6. 個人賠償責任保険
    自転車で誰かにケガをさせてしまった場合や、店で売り物を壊してしまったりした場合など、他の人や物に損害を与えてしまう場合に備える保険です(自動車保険や火災保険に入る際にセットで付けることが一般的です。)。

保険を契約するときの注意点

保険を契約するときは、現在の収入や金融資産、自分や家族のライフスタイルやライフプランに照らして、本当に必要な保険は何なのかをよく考え、カバーされるリスクの範囲や支払う保険料、受け取れる保険金の額といった保険の内容をよく確認し、しっかり理解しておくことが大切です。

自分に合った保険を選ぶ

自分や家族のライフスタイルやライフプランによって、備える必要のあるリスクは変わってきます。

まず自分にとって、どのようなリスクに備える必要があるのか、よく確認しましょう。

負担することが可能な保険料かを確認する

受け取れる保険金を多く設定すると、支払う保険料は高くなります。

まずは、公的制度にどのようなものがあるか、確認すると良いでしょう。

また、一般的に、同じような保障(補償)内容でも、勤務先の企業などで団体割引が適用される保険加入制度や、割安な保険料である掛け捨てタイプの保険があるので、コスト面も検討しましょう。

とくに、生命保険の場合、長時間続けることを前提としたものであり、貯蓄のように自由に引き出すことはできません。

現在の自分にとって負担可能な保険料か、将来にわたり保険料の負担が可能かどうか、事前によく検討しましょう。

負担するリスクを確認する

途中で解約すると受け取れる金額が低くなってしまう保険や、株価や外国為替の影響によって受け取ることができる保険金額が変わる保険など、リスクをしっかり理解した上で加入する必要がある保険もあります。

パンフレットなどに説明があるので、予めよく確認しましょう。

申込みの取消しができる期間は8日間

一般的に、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」か「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、申込みの取消しができます。

契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり、保険約款をしっかり読む

契約概要:保険商品の内容を理解するための書類

注意喚起情報:契約にあたって、特に注意する事項を記載した書類

ご契約のしおり:保険約款にある重要な項目を抜き出し、わかりやすく説明した書類

保険約款:保険契約の内容を記した書類

これらの書類には必ず目を通して、疑問があれば保険会社に質問しましょう。

告知義務について

保険の種類によっては、契約時に、健康状態などについて告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。

※一般に、生命保険会社指定の医師以外の職員(営業職員・生命保険面接士など)に健康状態、既往症などについて口頭で伝えても、告知したことにはなりませんので注意が必要です。

保険金・給付金が受け取れない場合

死亡保険金・死亡給付金が受け取れない主な場合とは

  • 告知した内容が事実と相違(告知義務違反)し、契約(特約)が解除されたとき
  • 保険料の払込みがなく契約が失効していたとき
  • 契約した保険の責任開始期から一定期間内(2〜3年)に被保険者が自殺したとき
  • 契約者または死亡保険金(給付金)の受取人が故意に被保険者を死亡させたとき など

保険金・給付金が受け取れない主な場合とは

上記「死亡保険金・死亡給付金が受け取れない場合」のほか下記に該当するとき)

  • 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
  • 災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
  • 被保険者の犯罪行為によるとき
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるときなど

※このほか、戦争その他の変乱、地震、噴火、津波によるときには受け取れない場合があります。

出典:https://www.fsa.go.jp/teach/kou3.pdf